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千葉県我孫子市台田3-1-55

TEL 04-7183-3155
FAX 04-7183-3004

営業時間 8:00~20:00
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年間約400万台もの自動車が廃棄されます。
そのどれもがリサイクルできる鉄など価値ある資源です。
にもかかわらず、以前の自動車は、自走不能間近というだけで、不法投棄の対象になっていました。
いくら解体された自動車がよい資源だとしても、それを解体するのにはコストがかかります。

2005年にスタートした自動車リサイクル法は、そんな自動車たちの廃棄状況を鑑みて、
「資源として自動車を有効活用しよう」という理念の下生まれました。

あなたはリサイクル料金を払って、先に解体のコストを負担しています。
今までであれば、引取・解体に手続きや費用がかかったことが、
逆に、資源としての価値を愛車に見てくれるかもしれません。

廃車の手続きを思い立ったら、まずはR・E・Pにご相談下さい。お客様をサポート致します。

まずはメール、お電話にてご連絡下さい。お電話、メールにてご相談、お見積りをお願い致します。
直接ご来店されていただいても構いません。



必要書類のご用意

廃車手続きに必要な書類をご用意下さい。
必要書類に関しては下記に記載しております。

お車のお引き取り当店までお車を持ち込まれる場合
お車が動く場合は、直接当店にお持ち込みいただいても大丈夫です。店舗マップは→こちらから

お車のお引き取りを希望される場合

お車をお持込みするお時間がない、車検が切れていて動かすことができない等の場合は、ご自宅等にをお引き取りに伺います。その際は、『お名前』、『ご住所』、『ご連絡先』、『希望される日時』をお知らせ下さい。
(地域が限られていますのでお問い合わせ下さい。)

証明書の郵送

廃車の手続きが完了しましたら、陸運局で発行される『一時抹消証明書(登録識別情報等通知書)』または『登録事項等証明書』のコピーをご自宅にご郵送します。



廃車に必要な書類(普通自動車)

■自動車検査証 (車検証)
■自賠責保険証 (車検切れの場合は不要)
■印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの)
■実印(印鑑証明書と同じ印鑑です。)
■免許証等の身分証明書
■リサイクル券 A・B券 
(お車購入時、車検時に、すでにリサイクル料を支払い済みの方の場合)


※リサイクル料金を未預託のまま廃車にすることはできません。
※車の所有者がディーラーまたは信販会社等になっている場合は所有権解除手続が必要です。
ディーラーや信販会社へ廃車する旨を連絡して所有権解除依頼をしてください
。※ローンの完済前に廃車にする場合、住所が変わった場合など必要な書類がありますので、 
「不明な点、質問などがありましたら、お気軽にお問合せください。

引っ越し等で車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合上記書類+下記の書類が必要

■住民票(住所変更が1回の場合)
■戸籍の附表 (住所変更が2回以上の場合)
※稀に戸籍の附表に直前の住所が記載されていないケースがあり、その場合は住民票と戸籍の附表の両方が必要となります。


※戸籍の附表は本籍地の役所で発行されます。ご郵送で取り寄せることもできます。


廃車に必要な書類(軽自動車)

認印でできるため引っ越し等で住所が変更されていても下記の書類

■自動車検査証 (車検証)
■自賠責保険証 (車検切れの場合は不要)
■軽自動車抹消申請用委任状
■リサイクル券 A・B券   (お車購入時、車検時に、すでにリサイクル料を支払い済みの方の場合)
■免許証等の身分証明書
■認印


※軽自動車の場合でも名義がディーラーや信販会社の場合は乗用車と同様の手続きになります。

※車の所有者がディーラーまたは信販会社等になっている場合は所有権解除手続が必要です。
ディーラーや信販会社へ廃車する旨を連絡して所有権解除依頼をしてください。

※ローン完済前に廃車にする場合、住所が変わった場合など必要な書類がございますので、
「不明な点、質問などがありましたら、お気軽にお問合せ下さい。



自動車リサイクル法に基づく自動車リサイクル料金の検索は こちらから↓
http://www.jars.gr.jp/
リサイクル料金がすでに支払われいるかどうかの検索は こちらから↓
http://www.jars.gr.jp/










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